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1月14日(木曜日)からの営業時間の短縮を要請していますが、遅くとも1月18日(月曜日)から2月7日(日曜日)までの全ての営業日において午前5時から午後8時までの間の営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)にしていただかなければ、協力金の支給対象にはなりません。 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)に対し、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請(以下「本時短要請」)しました。(要請に関するページ)
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」(以下「協力金」)を支給します。
第1期時短要請、第2期時短要請、本時短要請のうち複数の要請にご協力いただいた場合、それぞれで協力金の申請が必要になります。 |
第1期時短要請及び第2期時短要請(午前5時から午後9時までの営業を要請)と本時短要請(午前5時から午後8時までの営業を要請)では短縮を要請している営業時間が異なります。 本時短要請の期間中(1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日))に午後9時まで営業した日がある場合は、協力金の支給対象とはなりませんのでご注意ください。 |
本時短要請の期間中(1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)まで)、定休日等の店休日を除く全ての営業日において連続して時短要請に応じていただかなければ協力金の支給対象とはなりません。 特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも1月18日(月曜日)までには時短要請に応じていただなければ協力金の支給対象とはなりません。 |
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
申請の受付は、要請期間終了後(2月8日(月曜日)以降)に開始する予定です。
支給要項、申請書類等の詳細は現在準備中ですので、公表までしばらくお待ちください。
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、第1期時短要請、第2期時短要請、本時短要請それぞれで対象となる1施設(店舗)につき1度です。
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(注)時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも令和3年1月18日(月曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで時短要請に応じていただくことが必要です。
以下のPDFに記載している時短営業の例もご確認ください。
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円
(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)遅くとも令和3年1月18日(月曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)午後12時まで、定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。
次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、1,000平方メートルを超えており、かつ、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
次の施設は、協力金の支給対象にはなりません。
受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。
第1期に申請いただいた施設について申請いただく場合であっても、改めて全ての書類が必要になります。
第2期に申請いただく場合は、重複する一部書類の省略を可能とする予定です。(詳細は決まり次第お知らせします。)
申請書(注1)
誓約書(注1)
口座振込依頼書(注1)
振込を希望する口座の通帳の写し(口座番号や口座名義(カタカナ)が確認できるもの)
本人確認書類(免許証等)
飲食店営業や喫茶店営業に係る営業許可証の写し
写真(屋号が分かる外観写真、内観写真)
営業していることが分かる資料(確定申告書(注2)及び直近の月締め帳簿)
通常20時以降も営業していたことが分かる資料(看板、ホームページ等)
時短営業に取り組んだことが分かる資料(貼り紙、ホームページ等)※以下の例もご確認ください。
(注1)詳細は後日公表します。
(注2)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(写し)又は法人設立届出書(写し)
サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
お問い合わせ
協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日の9時半から17時半、日曜日・祝日は休み
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